所得拡大税制
所得拡大税制とは、青色申告書を提出している法人及び個人事業主で下の要件を満たした場合、法人税や所得税が減額される制度です。
要件1 基準年度(平成24年度)に支払った給与より当年度に支払った給与が増えていること
要件2 給与の総額が前年度を上回っていること
要件3 一人当たりの給与の平均が前年の給与の平均を上回っていること
控除される税額は中小企業の場合には増加した給与の12%です。
だだし、控除できる税額は当年度に収めるべき税額の20%が上限となります。
ここでは分かりやす様にかなり大雑把に説明してますので、詳細については国税庁のホームページ等を参照ください。
適用するのを忘れやすい制度ですし、後で適用忘れに気づいても修正できません。
税理士法人京都財務サポート 三木康弘