平成27年分の確定申告
今年の所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告も3月15日で期限を迎えました。
個人事業者の消費税及び地方消費税の申告も明日の3月31日で期限を迎えます。
それで、少し整理の意味も含めて振り返ってみたいと思います。
平成27年分の主な改正事項
所得税
・所得金額4,000万円超について45%の税率が設けられました。
・住宅借入金特別控除などの措置の適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。
・公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受けるものは、この制度を適用できない事とされました。
・「国外転出時課税制度」が創設されました。
消費税
・国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等が行われました。
「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準の見直し
課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)等」
国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限
贈与税
・暦年課税にかかる贈与税が改正されました。
・適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変更されました。
・住宅取得等資金の非課税についても延長されました。
簡単ではありますが、以上のような改正がありました。
ただ、昨年中に医療費が10万円以上支払ったり、途中で退職されていて年末調整されていないなどの方の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
今一度、税金の還付がないか確認してみてはいかがでしょうか?
税理士法人京都財務サポート 安達