年末ジャンボ宝くじ
年末年始と色々な話題があったと思いますが、「年末ジャンボ宝くじ」もその1つだと思います。
庶民の夢として愛され、親しまれ、定着したファンをもつ宝くじの発売元は、地方自治体です。一般の個人や会社などが発売することは、刑法第187条で禁止されています。
宝くじを発売できるのは、“宝くじの法律”「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められた全国都道府県と20指定都市、つまり地方自治体です。この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行等に委託しています。発売等の事務を受託した銀行等では、発売元(地方自治体)の定めた発売計画に従って、宝くじ券の図柄選定、印刷、売り場への配送、広報宣伝、売りさばき、抽選、当選番号の発表、当選金の支払などを行います。
そして、収益金は抽選会終了後、時効当選金は時効成立後、それぞれ発売元である全国都道府県及び20指定都市へ納められ、はじめて1回分の受託業務を終了します。
宝くじは、販売総額のうち、賞金や経費などを除いた約40%が収益金として、発売元の全国都道府県及び全指定都市へ納められ、高齢化少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設の建設改修などに使われています。
余談になりますが昨年末に、ある御客様に会ったときにとても嬉しそうに年末ジャンボ宝くじの束を見せていただきました。何人かでの共同購入との事でしたが、3000枚を購入されておりビックリしていると、とても楽しそうに1等に当選した時の計画をはなされていました。
先日、再度そのお客様に会ったのですが、昨年の楽しそうなのとは一転、顔を見ただけで駄目だったのがわかりました。約20%の還元率だったそうで、やはり一瞬は楽しめたのですが夢がさめて現実に引戻されので本業に励みます。とのことでした。
税理士法人京都財務サポート 小寺健司