ふるさと納税
平成20年(西暦2008年)よりスタートしたふるさと納税。最近ではテレビなどのメディアでも取り上げられていますので馴染みがある言葉になってきました。
今回は、ふるさと納税の簡単な仕組みと最近の動きについてご説明したいと思います。
ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体(都道府県・市区町村)に対して寄付をすることをいいます。寄付をすると、本来自分が支払うべき所得税と住民税から控除される(差し引かれる)という仕組みです。ただし一定の上限がありますので、いくらでも安くなるという訳ではありません。
税金を払うか寄付をするか、支払先が変わるだけの違いのように見えますが、この寄付(ふるさと納税)をすると、それぞれの自治体からお礼の品として特産品などが送られてきます。これがふるさと納税の一番の魅力です。その地域ならではの食材や工芸品などが手に入り、また同時にその地域の産業や復興にも貢献が出来るという仕組みになっています。
その使い道がわかりづらい「税」ですが、このふるさと納税については自分で選んで納税(寄付)をするという点で特殊なものと言えそうです。
それでは、実際の手続きについてご説明したいと思います。
ふるさと納税において控除を受けるためには、「確定申告」または、「ふるさと納税ワンストップ特例制度(一定の要件があります)」という手続きを行わなければなりません。
まず確定申告を行う場合ですが、ふるさと納税をしますと、各自治体から「寄付金受領証明書」が送付されてきます。この「寄付金受領証明書」によってどこの自治体にいくら寄付をしたかを確認し確定申告を行います。確定申告を行うことによって、所得税が控除され、また後日に支払うことになる住民税が自動的に控除されています。
また、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税については「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度があります。ふるさと納税(寄付)を行う自治体ごとに、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することにより、確定申告が不要になるという制度です。この制度を行うことにより確定申告をして控除されるべき所得税分もいっしょに住民税から控除されるという仕組みです。但し、この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使うためには、いくつかの要件があります。
①もともと確定申告をする必要のない者②27年1月1から27年3月31日までの間に寄付をしていないこと③1年間の寄付先が5自治体以下であること(自治体の数ですので、ふるさと納税の回数ではありません)。
以上の要件や申請書の提出などを考えると、確定申告の方が手続きが簡単になることもあるかもしれません。
注意!
ふるさと納税をして控除される税額については限度額があります!
ふるさと納税をすればいくらでも税金が安くなるというわけではありません!
申告者の年収や家族構成などによって限度額が変わってきますのでご注意を!
税理士法人京都財務サポート 宇都宮 健司