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スイッチOTC薬

スイッチOTC薬の所得控除

スイッチOTC薬とは、従来は医師の処方箋が必要だったものが、薬局やドラッグストアなどの店頭でも購入することが出来るようになった医薬品のことです。痛み止めの「ロキソニンS」や花粉症治療薬の「アレグラ」などがあげられます。
平成28年度の税制改正により、1年間で自己又は自己と生計を一つとする親族の支払ったスイッチOTC薬の購入金額が、12,000円を超える場合に88,000円を限度に総所得から控除されるという制度が新設されました。
例えば、1年間に10万円の支払いがあったら、12,000円を引いた88,000円(限度額)が総所得から控除されるという仕組みです。
 従来からあった医療費控除とよく似ています。医療費控除の特例版といったところです。
ただし、スイッチOTC薬控除と医療費控除の両方を使うことは出来ません。どちらかの制度を選択して確定申告を行うことになります。
また、スイッチOTC薬控除を利用できるのは、普段から健康診断や予防接種などをして健康管理に取り組んでいる人に限られます。対象となる医薬品については、厚労省より発表があるようです(上記の医薬品は例ですので、必ずご確認を)。
この制度は平成29年1月1日以降の支払より適用されます。

京都財務サポート 宇都宮 健司

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