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消費税の判定

最近、海外との取引が行われる事が簡単にできるようになってきました。
そこで、消費税について改めて考える機会があり整理してみました。

まず、消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
消費税には、「不課税」「非課税」「課税」に分類されます。

・不課税は、上記の課税対象にならないものいいます。例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄付などがこれに当たります。

・非課税は、課税対象になじまない事や社会政策的配慮から消費税を課税しない取引などが当たります。例えば、商品券の譲渡や社会保険医療などがこれに当たります。

これ以外に課税されない「免税取引」があります。
例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などがいわゆる輸出類似取引などです。

国外取引と免税取引の判断が難しくなってくるかと思います。
国外取引は、
資産の譲渡又は貸付けの場合は、原則としてその資産又は貸付けが行われる時においてその資産の所在している場所で国内取引かどうか
判定します。
役務の提供の場合は、原則その役務の提供が行われて場所で国内取引かどうかを判定します。

以上のように、消費税の課否判定を間違えてしまう可能性がありますので、十分注意してください。

税理士法人京都財務サポート 安達

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