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消費税の引き上げと軽減税率

平成29年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられます。引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入されます。

消費税の税率は、
標準税率 「消費税率 7.8%、地方消費税率 2.2%」
軽減税率 「消費税率 6.24%、地方消費税率 1.76%」
となります。

軽減税率の対象となる品目
飲食料品・・・
食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)といい、一定の一体資産を含みます。
なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象にはなりません。
新  聞・・・
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行するもの(定期購読契約に基づくもの)
以上が、軽減税率の対象となるもの発表されました。

また、軽減税率制度の導入に伴う消費税引き上げの経過措置が設けられております。

1.旅客運賃等・・・
平成29年4月1日以後に行う旅客運送の対価等のうち、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に領収しているもの

2.電気料金等・・・
継続給付契約に基づき、平成29年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、電話、灯油に係る料金等で、平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

3.請負工事等・・・
平成25年10月1日から平成28年9月30日までの間に締結した工事に係る請負契約に基づき、平成29年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

その他にも経過措置が設けられています。

8%に増税された時にも経過措置が設けられましたが、十分に注意して会計処理を行っていく必要がありそうです。

税理士法人京都財務サポート 安達

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