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相続税の基礎控除

平成27年1月1日以降に相続が発生した場合、
相続税の基礎控除が従前と比べて60%に減額されました。

改正前・・・5000万円+法定相続人×1000万円
改正後・・・3000万円+法定相続人×600万円

(例)法定相続人が妻・子2名の場合
改正前・・・5000万円+3名×1000万円=8000万円
改正後・・・3000万円+3名×600万円=4800万円

上記の基礎控除を超える財産を相続で取得した場合に相続税が課税されます。
基礎控除が大幅に引き下げられたことにより、今までより相続税が課税されていなかった
方にも相続税が課税されることが見込まれます。

(法定相続人の範囲)
配偶者
第一順位 直系卑属(子、子が死亡している場合は孫)
第二順位 直系尊属(第一順位の相続人がいない場合、父母、祖父母等)
第三順位 兄弟姉妹(第二順位もいない場合のみ)

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