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配偶者控除と配偶者特別控除

平成30年分の所得税より配偶者控除と配偶者特別控除が改正させれています。概略は以下の通りです。

・合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者控除を受けれない。
・配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)の場合は配偶者控除38万円の適用がある
・世帯主の所得が900万円~950万円の場合は配偶者控除は26万円、950万円~1000万円
の場合は13万円、1000万円超の場合は0円になります。
・配偶者の所得が38万円~123万円の場合は配偶者特別控除の適用があります。
・配偶者特別控除の具体的な金額は次の通りです。

・青色専従者給与を受け取っている場合は適用できません。

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