「請求書等保存方式」と「インボイス方式」
最近、消費税率10%への増税に関して、食料品の軽減税率適用のニュース等を多く目にしますが、複数税率適用に関して仕入税額控除方式の1つとして「インボイス方式」という言葉を耳にすることがあると思います。現行制度では「請求書等保存方式」が採用されております。簡単ですがこの2つの方式を御説明したいと思います。
「請求書等保存方式」は帳簿の保存に加えて、取引相手方が発行した請求書等である客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としているが、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていない。
単一税率のもとでは、請求書等に税額が別記されていなくても仕入税額の計算に支障はないが、複数税率の場合、請求書等に適用税率や税額の記載を義務付けた(インボイス)がなければ適正な仕入税額計算は困難である。
「インボイス方式」は課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除する方式
課税事業者はインボイスの発行が義務付けられており、また自ら発行したインボイスの複本の保存義務がある。
インボイスに適用税率と税額の記載が義務付けられている。
免税事業者はインボイスを発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。
*「インボイス」とは適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類。
税理士法人京都財務サポート 小寺健司