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株式投資等と税金

2013年からアベノミクスにより株価は上昇し、ここ最近では中国経済の後退などにより株価も乱高下しております。

個人の資産形成の促進から始まったNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)の非課税枠も2016年に年間100万円から120万円に増加する事になりました。

2016年4月からはジュニアNISAの利用が開始される事になりました。

未成年であれば年間80万円の非課税枠で投資を行うことができるようになります。

NISA・ジュニアNISAともに配当金と売買益等は非課税になります。

ただし、売買損失が発生しても損益通算はできません。配当金を非課税にするには、配当金の受け取りを「株式数比例配当方式」を選択しておかなければなりません。

株式等の譲渡所得の計算及び税率は以下のようになります。

・株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算

総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額

・税率は、所得税15%、住民税5%になります。

(平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税の2.1%を所得税と併せて申告・納付する事になります。)

税理士法人京都財務サポート  安達

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