軽減税率
食品にかかる消費税が2017年4月から変わる予定です。
消費税の軽減税率の適用対象が「食品全般」(酒類と外食を除く)になるようです。
「食品」と「外食」の境界線が曖昧な商品やサービスについて、私たちもルールをきちんと知っておくことが必要となります。
主なものでは、以下のような線引きがなされました。
コンビニ、スーパーなど
→ 持ち帰り可能な容器や袋に入ったものは8%
→ 返却の必要がある容器で食事をした場合は10%
ファストフードなど
→ 持ち帰り、宅配、出前などは8%
→ お店の中で飲食したら10%
出張サービスなど
→ 調理などを伴わないルームサービスは8%
→ ケータリングなどは10%
ややこしいですが、コンビニのイートインで、持ち帰るように包装されたお弁当を食べる場合は8%になるそうです。
あと、テイクアウトしたコーヒーやサンドイッチを、やっぱりお店で食べたくなった、といった場合はどうするのでしょうか・・・?
レジ打ちの方も大変になりそうです。
税理士法人京都財務サポート 岡田