相続税申告
- 相続税申告とは?
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被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告と納税
相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。
申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。
※ 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産についてす既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付は、相続開始の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができます。
相続税がかされる財産
- 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
1.土地、2.建物、3.株式や公社債などの有価証券、4.預貯金、5.現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。
そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。 - みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額(※)までは非課税となります。
※一定金額…「生命保険金」及び「退職金」の区分ごとに、次の算式によって計算した金額です。 - 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。 - 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
- 控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。 - 控除できる葬式費用
被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
葬式費用とは、1.お寺などへの支払い、2.葬儀社などへの支払、3.お通夜に要した費用などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
よくあるご質問
- 申告期限が間近、申告期限後でも対応してもらえますか?
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- 相続開始からいつぐらいに相談に伺えばいいでしょうか?
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- 依頼後、相続税の申告書はどのくらいで出来上がりますか?
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- 契約後の面談の回数の制限とかあるのですか?
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- 自宅に来ていただく事は可能でしょうか?
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- 相続税は分割払いができますか
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- 別の税理士に申告してもらった相続税申告書の検証を依頼することはできますか。
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- 相続対策はまず何から始めたら良いでしょうか。
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- 相続の生前対策の相談はできますか。
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