サービス内容service

税務顧問

身近にしっかりと財務の支援をします。

中小企業に特殊なものは必要ありません。
毎年 月次監査→決算対策→決算書申告書作成 のサイクルになります。

月次訪問監査

会社の成長、安定には、毎月の財務内容の把握は不可欠です。
税理士法人京都財務サポートのメイン業務です。

月々訪問し経理のチェックをし、経営成績や財務状況、業績予測を報告させていただきます。
社長が気になる事項を月々確認し、社長の頭の整理をしていけます。

■ 社長の予定どおりに儲かっているか
■ 社長の使えるお金は不足しないか

社長が月々どのようなことを確認していきたいか、どのようになっていきたいか、
目標にあわせて対応していきたいと思っています。

月次訪問監査の具体的な作業内容

  1. 経理のチェック
    月々のお客様の処理で、税法上の誤り、入力誤り、その他数値の異常などがないかをチェックしていきます。後々に税務調査などでトラブルとなると厄介なものです。
  2. 実績の確認
    その月の財務状況について、検討させていただきます。
    特に会社の資金がショートしないように、うまくお金がまわっているかは重視しています。
    経理処理だけでなく、事業がうまく推移しているかを確認したいと思っております。
  3. 社長への報告
    チェック後の月次試算表にて、会社の業績を社長に報告させていただきます。
    我々が気になった事項について、社長と一緒に検討させていただきます。
    一番重要は、訪問時に社長が月々の数字を検討することにより、社長の戦略についての考えを整理してもらう機会をつくることです。
    なかなかこういう機会でないと社長が数字を把握することが出来ないと思います。

決算対策・決算報告

節税、納税資金確保、銀行格付などしっかり対応しています。

-決算対策-

決算の3ヶ月前で、残り3ヶ月の予測をヒヤリングし、決算予測をたてます。
・出来る節税対策はしっかりさせていただきます。
・申告までの納付に合わせて資金準備の打合せをします。
・決算書の内容は、借入申込では重要なため、金融機関への格付け向上対策をします。

-決算書・申告書作成-

企業の1年の締めくくりにて、決算後2ヶ月後までに税務署へ報告をします。
この際に、税理士がお客様への関与内容を記載した書面添付を提出し、申告書の信頼性を上げる作業をさせていただきます。
書面添付は任意の書類のため、提出している税理士事務所はまだ少ないです。
しかしこれからの税理士の書面添付は、必ず税務申告では非常に重要になってきます。

給与関係処理

個人、法人どちらでも、社員やアルバイトを雇用すると様々な作業や手続きが必要となってきます。
年末調整から社会保険、労働保険関係については、基本的なものについては対応しています。

-給与計算-

基本的には、月々の給与計算は、お客様で処理していただくのがいいと考えています。
作業方法については、こちらが指導させていただきます。
どうしても給与計算を外注委託したいとの希望あれば、提携先の社会保険労務士をご紹介させていただきます。

-年末調整-

年末調整は、1年間の給与に対する税金の精算作業です。
12月から1月にかけて作業をさせていただきます。

-社会保険関係-

各種社会保険、労働保険手続きについては、基本的に、
・従業員の雇用、退職時に社会保険事務所、労働局への届出
・毎年7月に社会保険事務所、労働局への届出
が必要になります。社会保険労務士と提携して、対応させていただいております。

基本的に年末調整、社会保険、労働保険手続きについては、従業員数により手数料を
算定させていただいております。
ただし、月々業務の付属業務として行っておりますので、かなりお手軽な報酬にて
作業させていただいております。報酬表をごらんください。

税務調査

書面添付制度に対応しているので安心です。通常何年かに一度生じる作業です。

事業を行っていれば、いずれ税務署より税務調査が行われます。
税務調査の立会いは、当然税理士しか認められない業務であり、税理士の存在意義の根幹です。

税務調査依頼の連絡が税務署からあるまでに、しっかりした会計処理をし、準備を行っておくことが、重要となります。
税理士法人京都財務サポートは基本的にお客様の申告では、書面添付の電子申告にて税務署に申告しております。
書面添付制度とは、税理士が申告書を提出するにあたって、確認した事項や納税者からの相談事項を記載することによって、税理士の責任範ちゅうを明確にするとともに申告書の信頼性を高めるためのものです。

初めて税理士をお探しの方

会計・税金のことでお困りではありませんか

  • 事業を始めたけど帳簿ってどうやって書くのか分からない。
  • 決算や申告について専門家に相談したい。
  • 会計ソフトを導入したいが、使い方が分からない。
  • 青色申告って特典があるって聞いたけど、そもそも青色申告が何か分からない。
  • 開業届などの税務署への提出書類をどう書けばよいか分からない。
  • 出来るだけ節税をしたいがやり方が分からない。
  • 銀行融資を受けたいがどこに申し込めば良いか分からない。

事業を始めたら分からないことが沢山でてくると思います。
まずはお気軽に税理士法人京都財務サポートへご相談ください。

節税対策について

節税対策

中小企業にとって資金繰りは会社の生命線といっても過言ではないと考えます。
資金繰り対策で重要なことは、売上を上げることと、銀行融資と節税の3本柱です。
売上と銀行融資については、全ての社長が真剣におられますが、節税については顧問税理士にお任せになっている経営者が多いようです。

確かに税理士は税金についてのプロなので節税についてもノウハウを持っています。
ただし、節税対策を行うにあたって会社のことを詳しく把握することが重要です。
社長と顧問税理士が綿密に打ち合わせをしてこそ、適切な節税対策をおこなうことが出来ます。

節税対策は社長と顧問税理士の二人三脚の共同作業です。

税理士法人京都財務サポートでは、社長と事前に打ち合わせを行い、お客様にあった適切な節税対策を行います。

簡単な節税方法

だれでも簡単にできるちょっとした節税方法をご紹介します。

(注意点)
  • できるだけ分かりやすく記載していますので正式な条文等とは異なった表現になっている箇所があります。
  • 実際の節税については自己責任にてお願いします。
-短期前払費用-

法人が一年以内に役務提供を受けるサービスの対価を支払った年度で経費にできます。
例えば、3月決算法人が3月中に4月分の家賃を払った場合は、この4月分の家賃は本当は翌年度の経費ですが、今年度の経費に出来ます。
ただし、前払いすることが契約されていない場合はできません。
家賃・リース料・年払いの生命保険などが代表的なものです。

(以下、国税庁のホームページより抜粋)
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
(法基通2-2-14)

-小規模企業共済で節税-

小規模企業共済とは、個人事業主や会社役員が退職した場合に備えて自身で積み立てておく「国が作った経営者の退職金制度」です。

小規模企業共済の掛け金は全額その年の所得から控除することが出来ます。
もっともオーソドックスな節税手法です。
掛け金については、その年に支払った金額の全額が控除できます。
言い換えれば、12月31日に翌年の1年間分を前払いしても、その払った全額が控除できるのです。

解約金ついては退職時に退職金として受けとるか、年金として受け取る。
また、途中解約することも可能です。

-倒産防止共済で節税-

倒産防止共済(経営セーフティー共済)とは、取引先が倒産等した場合に自社の連鎖倒産を防ぐための制度です。
取引先の倒産が起こった場合に掛け金に応じて一定の範囲で無担保無保証にて迅速に借り入れすることが出来ます。
この倒産防止共済のその年に支払った掛け金は全額経費にすることができます。
(1年分を一括支払いすることも可能です。)

倒産防止共済を解約した場合にも一定の年数が経過していれば、ほぼ全額が解約金として返却されます。

-未払消費税で節税-

消費税の経理処理には税込経理と税抜経理があります。
税抜経理の場合は損益に関係ありませんが、税込経理の場合、その年に確定した消費税を未払消費税としてその年の経費にすることが出来ます。
例えば、第3期目の消費税(第4期目になってから支払べきもの)が100万円と計算された場合に、決算書において未払消費税100万円と記載することにより第3期目の経費にすることが出来ます。

-決算賞与で節税-

期末に利益が出そうな場合に、従業員への賞与支払いを決定して、決算日から1月以内に支給した場合には、その決定した年度の経費にすることができます。
(決算書に未払金として計上しなくてはなりません)

基本通達で以下のように要件が定められています。

(イ) その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(ロ) イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
(ハ) その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

-交際費課税-

中小企業が交際費を使った場合、年間600万円以下の金額については、その使った金額の1割が経費になりません。
600万円以上の金額については、全額が経費になりません。
例外として、1人5000円以下の食事代については交際費にしなくてもよいとなっています。
ただし、この例外規定の適用を受ける場合には以下事項を記載した一定書類を保管することが必要です。

  1. その飲食などのあった年月日
  2. その飲食などに参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者などの氏名または名称及びその関係
  3. その飲食などに参加した者の数
  4. その費用の金額並びにその飲食店、料理店などの名称およびその所在地
    (注)店舗を所有しないことその他の理由によりその名称またはその所在地が明らかでない場合は、領収書などに記載された支払先の氏名もしくは名称、住所もしくは居所または本店もしくは主たる事務所の所在地
  5. その他参考となるべき事項(支払金額÷合計人数=1人当たり支払金額など)
    大変そうですが、飲食店でもらった領収書に出席した人の名前と関係を書いておけば大丈夫です。
-少額減価償却資産-

企業が10万円以上の物を購入した時は、原則は資産計上したうえで減価償却費として何年かにわたって少すこしづつ経費にしていきます。

ただし、特例として中小企業者が30万円未満のものを購入した時は年間300万円以下まではその年の経費にできます。

この特例を適用できる中小企業は、資本金1億円以下の法人又は個人事業主に限られます。また、この特例は青色申告者のみに適用されます。

よくあるご質問

税理士さんって何をしてくれるの?
税理士の基本的な業務は、お客様の税金の申告書を作成することと、税金や会計に
関する相談に応じることです。
税理士事務所ってたくさんありますが京都財務サポートさんの特徴はなんですか?
担当者任せにはせず、税理士が直接担当します。
また、代表税理士が元金融機関職員ですので銀行融資対策が得意です。
出来るだけ費用を抑えたいのですが…
価格を抑えたプランを用意しております。
価格を抑えても無資格者が担当にはなりませんので、ご安心ください。
料金については「料金表」をご覧ください。
帳簿の付け方がわからないのですが…
基本的な出納帳の記載の仕方から、会計ソフトを使った試算表の作成まで丁寧にご指導させていただきます。
税金をできるだけ抑えたいのですが…
税理士としてお専門知識を生かして適切な節税をご指導させていただきます。
年度の途中からでも契約できますか?
年の途中でも大丈夫です。
創業融資を銀行から借りたいのですが。
日本政策金融公庫の創業融資や保証協会の創業融資などの借入申し込みからサポートさせていただきます。融資については「融資支援」をご覧ください。
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