事業承継
- 事業承継とは贈与税や相続税の納税を猶予する制度です
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業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。
法人版事業承継税制
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度であり、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があります。
平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
法人版事業承継税制の書類提出期間について
法人版事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除)の適用を受けられている方は、納税猶予期間中は、下記の期間、一定の書類を添付した継続届出書を所轄の税務署へ提出が必要です。
- (特例)経営(贈与)承継期間については毎年
- その期間経過後は3年ごとに
(特例)経営(贈与)承継期間に係る継続届出書
- (特例)経営(贈与)承継期間については、毎年、第1種基準日(注1)の翌日から5か月を経過する日までに「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出する必要があります。
- なお、この制度の適用に係る円滑化法の認定を受けた会社も、毎年、第1種基準日の翌日から3か月を経過する日までに都道府県知事に年次報告書(注2)を提出し、その確認を受ける必要があります。
- ※ 「第1種基準日」とは、(特例)経営(贈与)承継期間内の日で、その会社の株式等に係る最初のこの制度の適用に係る贈与税又は相続税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日をいいます。
- ※ 「年次報告書」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「円滑化省令」といいます。)第12条第2項等の報告書をいいます。
(特例)経営(贈与)承継期間経過後における継続届出書
(特例)経営(贈与)承継期間経過後は、3年ごと、第2種基準日(注1)の翌日から3か月を経過する日までに、「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出する必要があります。
- ※「第2種基準日」とは、(特例)経営(贈与)承継期間の末日の翌日から3年を経過するごとの日をいいます。
- ※ (特例)経営(贈与)承継期間経過後は、都道府県知事への年次報告書の提出は不要です。
個人版事業承継税制
個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る)に係る事業(不動産貸付事業等を除く)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者※1として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日まで※2の贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、
- その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、
- 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。
- ※1 平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。
- ※2 先代事業者の生計一親族からの特定事業用資産の贈与・相続等については、上記の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年を経過する日までにされたものに限ります。
この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた次の資産で、贈与又は相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
- 宅地等(400㎡まで)
- 建物(床面積800㎡まで)
- 2以外の減価償却資産で次のもの
- 固定資産税の課税対象とされているもの
- 自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
- その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)
- ※1 先代事業者が、配偶者の所有する土地の上に建物を建て、事業を行っている場合における土地など、先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記1から3までの資産も、特定事業用資産に該当します。
- ※2 後継者が複数人の場合には、上記1及び2の面積は各後継者が取得した面積の合計で判定します。
- ※3 先代事業者等からの相続等により取得した宅地等につき小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合には、一定の制限があります。